どうも、こんにちは!妻と子ども二人で暮らしているサラリーマン27歳、”はやきち”です!
育児休業と取りたい!
…けど、「給料は?」「生活費は?」という不安が頭をよぎるのが本音ですよね。
特にパパママともに共働きのご家庭では、
「育休=収入ゼロ」と思い込んで、育休を諦めてしまう人も多いのが現実。
でも、大丈夫!育児休業給付金という制度がしっかりサポートしてくれます。
僕は、2025年1月に1か月ほど育児休業を取得しました。育児休業給付金のおかげで生活に困ることなく安心して暮らすことができました。
この記事では、パパでもママでも使える「育児休業給付金」について、
・どんな人がもらえるの?
・いくら支給されるの?
・手続きはどうするの?
・いつからいつまで?
・もらえないケースは?
という疑問を、初心者にもやさしく解説していきます。
では、いきましょう!
育児休業給付金とは?
育児休業給付金(いくじきゅうぎょうきゅうふきん)とは、
育児休業を取得する人が、休業中に一定の収入を得られるように支給されるお金です。
この制度は、雇用保険(失業保険)に加入している人が対象で、国(ハローワーク)が給付します。
どうしてもらえるのか?
育児休業を取得すると、基本的に会社からの給料はストップします。なぜなら、会社に出社しないから。
でも、子育てにはお金がかかるし、収入がゼロになると生活も不安ですよね。

「え、給料なかったら生活できないじゃん。明日からもやし生活だな…」
こんな感じでしょうか(笑)。
そこで国が「安心して育休を取ってね」という意味で、給料の代わりになるお金=育児休業給付金を支給してくれるんです。
もやし生活にはならないので安心してください(笑)。
もらえるのはどんな人?
以下のような条件を満たすと、給付金をもらうことができます。
条件 | 詳細内容 |
---|---|
① 雇用保険に加入している | 正社員、契約社員、パート・アルバイトなどが対象(自営業・フリーランスは対象外) |
② 育児休業を取得する | 子どもが1歳になるまでの間で、会社に申請して休業していること |
③ 過去2年の勤務実績がある | 育休開始前の2年間で、月11日以上働いた月が12カ月以上あること |
④ 休業中に会社からの給料が少ない or ない | 会社からお給料が一定以下である必要あり |
原則として、子どもが1歳になるまでの間で支給されます。
ただし、以下のような理由があれば、最大2歳まで延長することが可能です。
- 保育園に入れない(待機児童)
- パパママ交代で育休を取る(パパママ育休プラス)
支給される金額はどのくらい?
「給付金をもらえるのは分かったけど、どのくらいもらえるの?」
「あまりもらえないなら、意味ないのでは?」
支給される金額は、ざっくり言うと、
-
育休開始〜180日目(約6か月間):休業前の賃金の約67%
-
181日目以降〜終了まで:約50%
こんな感じ。
例:月収30万円の人なら
→ 最初の半年は約20万円/月
→ それ以降は約15万円/月が振り込まれます
※税金や社会保険料の支払いが別にあるので、手取りは若干少なめになります。
育児休業給付金はいつからいつまで支給されるの?
ここからは、育児休業給付金がいつからいつまで支給されるか解説します。
支給開始は「育児休業を開始した日」から!
育児休業給付金は、育児休業を実際に取得した日から支給が始まります。
つまり「出産後に育休を取る」と決めて、会社に届け出て、実際に休みに入った日がスタートです。
育休開始日が2025年6月1日なら → その日から給付の対象期間が始まります。
原則の支給期間は「子どもが1歳になるまで」
基本的に、育児休業給付金は
👉 子どもが1歳になる誕生日の前日まで支給されます。
例えば、
2024年10月15日生まれの子なら → 2025年10月14日までが給付期間
最大で「子どもが2歳になるまで」延長も可能!
状況によっては、育休も、そして育児休業給付金の支給も、最長2歳まで延長できます。
延長できるケースは次のとおり。
ケース | 条件・説明 |
---|---|
保育園に入れない | 待機児童になっている/入園できなかったなどの理由で延長申請可能 |
パパママ育休プラス | 夫婦で育児休業を「交代で」取得する場合、1歳2か月まで延長可能(原則) |
1歳6か月時点でも保育園入園不可 | さらに1歳6か月→2歳までの延長も認められることがある |
※延長には、自治体からの「保育所に入れなかった証明書」などの提出が必要になることがあります。
支給のタイミングは「2か月ごと」
育児休業給付金は、月ごとの支給ではなく
👉 2か月分まとめて、2か月ごとに振り込まれます。
たとえば、
・6月1日〜7月31日の分 → 8月中旬ごろに振込
・8月1日〜9月30日の分 → 10月中旬ごろに振込
こんなときは支給が「途中で終わる」ことも
以下のような場合、給付金は途中で終了または減額になることがあります。
状況 | 支給への影響 |
---|---|
育休中に復職した | 給付金はその月で終了します |
育休中に給与を通常通り受け取った | 支給額が減額、またはゼロに |
退職した | その時点で支給打ち切り |
申請が遅れた/忘れた | 支給漏れや遅れにつながるので要注意! |
育児休業給付金、どうやって申請するの?
「給付金がもらえるのはわかった。でも、申請って面倒そう…」
そう感じる方も多いかもしれません。
でも大丈夫。ほとんどの場合、会社が手続きをしてくれます。
ここでは、パパ・ママどちらにも当てはまるように、申請の流れと必要書類、注意点をわかりやすくご紹介します。
基本の申請フロー(会社員の場合)
育児休業給付金を申請するためのフローを紹介しますね。
ステップ①:育児休業を取得することを会社に伝える
まずは、育児休業を取得することを会社に伝えましょう。伝えないと始まらないですからね。
・出産予定日の1カ月〜2カ月前を目安に「育休を取得したい」と会社へ申請
・書面(育児休業申出書)での提出が一般的
※男性の場合は出産後のタイミングでもOKですが、早めに申し出ておく方がスムーズです
ステップ②:会社がハローワークに書類を提出
会社が雇用保険の手続きを代行してくれます。
以下の書類をハローワークに提出します。
書類名 | 内容 |
---|---|
育児休業給付金支給申請書 | 支給を受けるためのメイン申請書 |
賃金台帳や出勤簿など | 育休前の賃金や就労状況を証明するもの |
母子手帳のコピー | 子どもの出生を証明するページ(提出が必要な場合あり) |
※会社が不慣れな場合、「本人が手続きを行う必要がある」と言われることも。その際はハローワークへ直接相談を。
ステップ③:初回の申請後、2カ月ごとに継続申請
育児休業給付金は2カ月に1回、2カ月分ずつ支給されます。
そのため、給付を受けている間は、以下の書類を継続的に提出する必要があります。
継続申請で必要な書類 | 内容 |
---|---|
育児休業給付金支給申請書(継続用) | 指定された期間に休業していることを証明する |
賃金台帳・給与明細のコピー | 休業中の給与支払い状況の確認用 |
出勤簿 | 実際に働いていないことの確認用 |
→ このあたりも通常は会社が代行して提出してくれます。
ただし、締切に注意!(2カ月に1度なので、忘れずに)
自分で申請する場合(会社が対応してくれない場合)
まれに中小企業などでは「育休の申請経験がない」「本人で手続きして」と言われることも。
その場合は、管轄のハローワークへ行って、自分で申請書類を提出する必要があります。
その時に必要なもの
・雇用保険被保険者証
・育児休業申出書
・子の出生証明書(母子手帳コピーなど)
・給与明細や賃金台帳(あれば)
・本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
・本人名義の銀行口座
→ ハローワークでの書き方サポートもあるので安心です。
支給スケジュールの目安
支給スケジュールの目安は次のとおり。
イベント | タイミング |
---|---|
育休スタート | 子どもの出生後 or 妊娠中に申請可能(出産後〜) |
初回給付金の振込 | 申請後 約2〜3カ月後に初回支給(審査あり) |
2回目以降 | 2カ月ごとに支給(申請・確認書類が必要) |
※育休開始直後は、無給の期間がしばらく発生するので要注意!
生活費に余裕をもたせておくと安心です。
よくある質問(Q&A)
Q1:パパでも育児休業給付金はもらえますか?
育児休業給付金は、性別に関係なく、雇用保険に加入していて条件を満たしていれば誰でも対象です。
実際に、パパの育休取得率も年々上昇しており、制度利用者は増加中。
ただし、パパの場合は「会社で前例がない」「取得を言い出しづらい」という壁があることも。
そうした場合は、厚生労働省の資料やハローワークのパンフレットを活用して、職場に丁寧に伝えるのがおすすめです。
Q2:給付金の支給はいつ始まる?どのくらいで振り込まれる?
育児休業給付金は、2か月ごとにまとめて支給されるのが原則です。
そのため、初回は申請から少しタイムラグがあり、
-
6月1日育休開始 → 7月末までの2か月分
-
初回の振込:8月下旬〜9月上旬ごろになることが多い
※申請書類の提出タイミングやハローワークの処理状況によって多少前後します。
Q3:育休中に副業したらどうなりますか?
育児休業中に副業や在宅ワークをすること自体は違反ではありませんが、
「賃金の支払いがあったかどうか」「育休の実態があるかどうか」がポイントになります。
特に以下のような場合は注意が必要:
-
報酬が育休前賃金の80%以上になると → 給付金は停止される可能性あり
-
「就労日」が多いと → 育休とみなされず支給対象外になることも
副業をする場合は、事前に会社やハローワークに相談しておくと安心です。
Q4:育休中に会社から給与が出たら給付金はもらえないの?
育休中でも会社から「育児休業中手当」や「在宅勤務報酬」などが支給されるケースがありますが、
-
その金額が 育休前の賃金の13%以下 であれば
→ 育児休業給付金は 全額支給されます。 -
13〜80%未満の場合
→ 給付金は 減額されます(一部支給) -
80%以上の場合
→ 支給対象外(ゼロ)になります
給与が発生しそうな場合は、会社に支給額の見込みを確認するか、ハローワークへ相談しましょう。
Q5:途中で職場復帰したら、給付金はどうなりますか?
例えば、予定より早く育休を切り上げて職場復帰した場合は、
その復職日をもって給付金も終了します。
また、「週に数日だけ復帰したい」などの部分復帰をしたい場合も、事前に会社とハローワークの許可が必要です。
まとめ:知ってるだけで、人生変わる制度
育児休業給付金は、
「育児もしたい、でもお金の不安もある」――そんなあなたのために用意された、国のサポート制度です。
実際、この制度を知っていたおかげで――
-
夫婦でしっかり話し合い、育児を分担できた
-
子どもとのかけがえのない時間を、焦らず過ごせた
-
経済的な不安が軽減され、心のゆとりを持てた
という声がたくさんあります。
逆に、「知らなかったから損をした」「もっと早く調べておけば…」という後悔の声も、あとを絶ちません。
育児休業給付金は、
ただの“お金の補助”ではなく、
家族の人生の質を変える一手になる制度です。
もちろん、条件や手続きは少しややこしいところもあります。
でも、一度ちゃんと知っておけば、これからの人生設計に確かな安心感を持てるはず。
どうかあなたも、「知らなかった…」で終わらせないでください。
知ってるだけで、人生は変わります。
そして、知った今こそ、動き出すチャンスです。
この記事が、あなたとご家族にとって“小さな安心”と“ゆたかな未来”をつなぐ一歩になりますように。
では、また次の記事でお会いしましょう!